2021.7.27 2021.9.5
【事業再構築補助金】第3回公募に向けてのポイントと準備について
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事業再構築補助金の申込みは5回程度を予定しているとされていますが、第3回公募が7月30日から開始されました。
今回は第2回公募の申請に間に合ったものの満足のいく事業計画を提出できなかった事業者の方や、第3回公募に向けて初めて申込みを申請する方のポイントや準備についてご紹介いたします。
目次
事業再構築補助金とは
参考:事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは経済産業省中小企業庁が管轄をしており、補助金予算は1兆1,485億円と過去最大級の規模となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。
既に2回目の公募が締め切りとなっており、次回が3回目の公募となります。
重要!第3回公募での変更点
第1回、第2回の公募で要件を満たしたからといって、第3回公募でも自動的に要件を満たすということではありません。
第3回公募での変更点について見ていきましょう。
最低賃金枠の創設
最低賃金枠を創設し、業況が厳しく、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上の事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇することになりました。
業況が厳しいという点は通常枠の要件に加え、2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少していることが要点です。
また、最低賃金近傍というのが2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上という記載があります。
これ以上賃金の下げる余地がない企業に対する適用と見られ、従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円が出る予定です。
通常枠の補助上限額の見直し
最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するため、従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8,000万円まで引上げる(従前は最大6,000万円)。さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最大1億円とする(「大規模賃金引上枠」の創設)。
売上高10%減少要件の対象期間の拡大
売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大。
売上高が増加していても対象に
売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。
事業の新規性拡大
本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。
第3回公募申請の確認事項
第3回公募申請を行うにあたり確認事項を見ていきましょう。
まずは第3回の公募要領をしっかりと読み込むことが非常に重要です。
スケジュールを確認
スケジュールが出たらまずは締切日を確実に頭に入れておきましょう。
事業再構築補助金は申請書類が多く、認定経営革新等支援機関の承認がないと申請ができないため、焦ってギリギリになって不備がないように注意しましょう。
第3回の公募期間は9月21日18:00までです。
通常枠の要件を満たすか
事業再構築補助金には売上高減少要件があり、第2回公募の場合には「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること」という要件が求められていました。
第3回では上述のように売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大しています。
緊急事態宣言特別枠は引き続きあり
「公募要領(第2回)」のP17にあるように、緊急事態宣言特別枠については、第2回の公募で終了されることが予定されていると記載がありましたが、第3回も引き続き緊急事態宣言特別枠がありました。
しかし、【最低賃金枠】は、加点措置を行い、【緊急事態宣言特別枠】に比べて採択率において優遇されますと公募要領にあることから、今回は最低賃金枠の方が優遇されるようです。
事前着手の要件を満たすか
「公募要領(第2回)」のP22に「第3回公募以降では、事前着手の対象期間の運用について見直しを行う場合がありますので、ご注意ください。」と書かれていましたが、事前着手要件を満たしていれば申請が可能です。
以下が公募要領のP28の内容になります。
2月14日以前は対象外
本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響や、足許の認定経営革新等支援機関等における事業計画の策定支援の状況等も鑑み、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とする特例を、第3回公募においても継続します。
第4回以降の取扱いについては、今後の状況等を踏まえて判断のうえ、取り扱いを変更する場合には事前にお知らせします。
交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。
また、令和3年2月14日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。
基本的には事前着手は行わないで補助金の採択後に行うのがおすすめではありますが、元々計画を行っている事業や開始時期が決まっている場合には事前着手の内容が出たら確認しておきましょう。
第1回、第2回公募の公募要領も再度確認
事業再構築補助金の採択と不採択についてはまだ不明な部分も多いのですが、第1回、第2回公募要領は再度確認しておいた方が良いです。
また、第1回公募の採択事例のうち、公開の協力が得られた事業者の事業計画書が事業再構築補助金のホームページにおいて公表されていますので、事業計画を作る際に参考にしてみましょう。
結構画像を入れてイメージをわかりやすくしているなという印象がありました。
事業計画を策定する認定支援機関を早めに探す
補助金の申請金額に関わらず、申請には認定支援機関の承認書類が必要です。
また、3,000万円以上の場合には金融機関と一緒に事業計画を作成する必要もあります。
第1回の認定支援機関別応募・申請・採択状況の応募状況を分析すると、金融機関が約8,100社で最も多く、次いで税理士関係が約5,600社、商工会・商工会議所が約3,500社程度となっていルようでした。
特に中小企業診断士、民間コンサル、地銀などの金融機関の採択率が高い傾向にあるようです。
金融機関の場合には基本費用はかかりませんが、中小企業診断士や民間コンサル会社の場合には費用がかかることが多いので利用するべきかどうかを含めて早めに調査をしておいた方が良いと思います。
ちなみに私は三菱UFJ銀行を認定支援機関として申請しました。
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