2021.8.2 2021.9.5
【事業再構築補助金】第3回公募の変更点と新設された最低賃金枠について解説
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事業再構築補助金の第3回公募が7月30日から9月21日までの期間で開始されました。
今回は第3回公募の変更点について第1回、第2回公募の内容と合わせてご紹介いたします。
目次
事業再構築補助金とは
参考:事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは経済産業省中小企業庁が管轄をしており、補助金予算は1兆1,485億円と過去最大級の規模となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。
既に2回目の公募が締め切りとなっており、次回が3回目の公募となります。
重要!第3回公募での変更点
第1回、第2回の公募で要件を満たしたからといって、第3回公募でも自動的に要件を満たすということではありません。
第3回公募での変更点について見ていきましょう。
最低賃金枠の創設
最低賃金枠を創設し、業況が厳しく、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上の事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇することになりました。
業況が厳しいという点は通常枠の要件に加え、2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少していることが要点です。
また、最低賃金近傍というのが2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上という記載があります。
これ以上賃金の下げる余地がない企業に対する適用と見られ、従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円が出る予定です。
通常枠の補助上限額の見直し
最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するため、従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8,000万円まで引上げる(従前は最大6,000万円)。さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最大1億円とする(「大規模賃金引上枠」の創設)。
売上高10%減少要件の対象期間の拡大
売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大。
売上高が増加していても対象に
売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。
事業の新規性拡大
本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。
最低賃金枠について
第3回より新設されたのが最低賃金枠です。
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援として新しく登場しました。
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円
の補助金額となっています。
補助率は中小企業者等で3/4、中堅企業等で2/3です。
交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)になっています。
対象となる経費
対象となる経費は、通常枠と同様に以下のようになっています。
- 建物費
- 機械装置
- システム構築費(リース料を含む)
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝
- 販売促進費
- 研修費
第3回公募申請の確認事項
第3回公募申請を行うにあたり確認事項を見ていきましょう。
まずは第3回の公募要領をしっかりと読み込むことが非常に重要です。
スケジュールを確認
スケジュールが出たらまずは締切日を確実に頭に入れておきましょう。
事業再構築補助金は申請書類が多く、認定経営革新等支援機関の承認がないと申請ができないため、焦ってギリギリになって不備がないように注意しましょう。
第3回の公募期間は9月21日18:00までです。
通常枠の要件を満たすか
事業再構築補助金には売上高減少要件があり、第2回公募の場合には「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること」という要件が求められていました。
第3回では上述のように売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大しています。
緊急事態宣言特別枠は引き続きあり
「公募要領(第2回)」のP17にあるように、緊急事態宣言特別枠については、第2回の公募で終了されることが予定されていると記載がありましたが、第3回も引き続き緊急事態宣言特別枠がありました。
しかし、【最低賃金枠】は、加点措置を行い、【緊急事態宣言特別枠】に比べて採択率において優遇されますと公募要領にあることから、今回は最低賃金枠の方が優遇されるようです。
事前着手の要件を満たすか
「公募要領(第2回)」のP22に「第3回公募以降では、事前着手の対象期間の運用について見直しを行う場合がありますので、ご注意ください。」と書かれていましたが、事前着手要件を満たしていれば申請が可能です。
以下が公募要領のP28の内容になります。
2月14日以前は対象外
本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響や、足許の認定経営革新等支援機関等における事業計画の策定支援の状況等も鑑み、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とする特例を、第3回公募においても継続します。
第4回以降の取扱いについては、今後の状況等を踏まえて判断のうえ、取り扱いを変更する場合には事前にお知らせします。
交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。
また、令和3年2月14日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。
基本的には事前着手は行わないで補助金の採択後に行うのがおすすめではありますが、元々計画を行っている事業や開始時期が決まっている場合には事前着手の内容が出たら確認しておきましょう。
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